特定建築物定期調査(3年に1回) |
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建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に 「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。 |
建築設備定期検査(毎年1回) |
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防火設備定期検査(毎年1回) |
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防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。 |